社会保険労務士法人シャインの『雨ニモマケズ 風ニモマケズ』
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ブログサイト移転のお知らせ

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

あっという間に年の瀬!
年末年始も、色々な振り返りや計画作成、
そんなことを進めたいと思っています。

【当ブログの移転について】
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この度、当ブログ「雨ニモ負ケズ 風ニモ負ケズ」について、
諸事情により移転することとなりました。

移転先はこちら↓↓
https://sr-shain.com/category/info/

これまで多くの方にお読み頂き、本当に感謝しております。
これからも皆様のお役に立てるよう情報提供などを、
出来るように頑張って参りたいと思います!

今後とも社会保険労務士法人シャインを
宜しくお願い致します!!

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お仕事

今年もお世話になりました!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

今年も残すところあと1週間。
皆様にとって、この1年はどのような
1年でしたでしょうか??

【チャレンジの1年】
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今年も色々なことに取り組んだ1年でしたが、
特に「研修講師」の業務は、
例年になく多く経験させて頂きました。

今年は「働き方改革関連法」の成立で、
社労士が関わる範囲が広いこともあり、
その関係のお話も数多くすることとなりました。

弊社でも出来るだけ良い情報を提供できるよう、
多くの研修を通じて得た情報を、
参加者の皆様へ提供できたと思います。

【労働問題も多くの対応】
あってはならいなことですが、
今年も労使のトラブルに関する相談が多く、
相当数の対応をさせて頂きました。

弊社のスタンスとして、労使が共存できる、
そんな職場作りを目標としているので、
出来るだけ円満な解決を図っていきます。

弊社で提携している弁護士事務所とも連携し、
今後もトラブルが少ない職場作りを進め、
万が一の場合の初動対応はしっかりサポートします。

【お客様より選ばれる事務所を目指し】
今年も年末の訪問時に、多くのお客様から
「今年も色々なことに取り組めた」
と感謝のお言葉を頂きました。

お客様の会社が、労務管理の質を高め、
雇用が安定する職場作りを進めていくこと、
来年もそういう取り組みを進めていきます。

まだまだすべきことは多くありますが、
ひとつでも多くの会社の為になるよう、
来年も職員と一丸となり頑張って参ります。

来年もどうぞ、社会保険労務士法人シャインを
宜しくお願い致します。
代表社員 中村 仁

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お客様からの質問

就業規則がただの文書でない理由とは?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

この年末に、事務所としては、数年ぶりの
大事業に取り掛かっています。
来年、皆様に報告できるよう、しっかり頑張ります!

【就業規則は作られていますか?】
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厚生労働省 就業規則作成・届出に関する FAQ
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/jigyou/pdf/kisokutodokeqa.pdf

社労士業務の中でもかなり大変な業務のひとつが
「就業規則の作成」業務です。

過去に作られた会社、もしくは今後検討の会社で、
「非常に金額が高い」と感じられたことは、
ありませんでしょうか?

実際、これは本当に大変で、技術や感性など、
社労士のある種の「底力」が試されるもので、
極端な話「社労士のキャリアの反映」かもしれません。

【規則は「ただの文書ではない」?!】
就業規則は常時10人以上雇用する事業場では、
労働基準監督署への届出が義務になっています。
つまり、非常に公的な文書なのです。

会社は労働基準法その他法令を守っていれば、
ある程度自由に作ることは可能ですが、
脇が甘い規定であれば、作らない方がよいかもしれません。

たまにひな形を社名を変えただけ…、
というものもあったりしますが、
それ自体が問題ではありません。

問題は規則が公的な側面を持っている以上、
適当に作った規則であっても、
会社はそのルールをしっかりと守らなければなりません。

【よくある規則の失敗談】
自社に規則はあると認識しながら、
しっかりと内容を見ていない、
そんなことはありませんか?

有名な(?)失敗談で、
規則の中に退職金規程があり、
会社はそのことをしっかりとわかっていませんでした。

ある日、社員から「今度退職したいが、
退職金規程のとおり、退職金を払ってほしい」
と言われました。

こんな時に、会社がは慌てても後の祭り。
実際、規則が存在している以上、
これを支払う義務が生じてしまうのです。

こうした事を考えると、規則もしっかり作らないと、
大きな事故の原因にもなり得ます。
就業規則は「ただの文書ではない」ことに十分ご注意下さい。

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お客様からの質問

年金は働いていると手取りが減る??

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

今年も残すところ約2週間。
今年も色々な事に取り組みましたが、
反省をして来年に繋げていきたいです。

【年金保険料を納めながら、受け取る?】
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日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf

毎月あるいくつかの質問のうちのひとつ、
「働きながら年金を受け取る」こと。
皆さんは仕組みを御存知ですか??

これもいくつかのパターンがありますが、
特に問い合わせが多いのが60歳代前半、
具体的には60~64歳の場合です。

【在職老齢年金?】
働きながら年金(いわゆる老齢年金)を受け取ると、
給料額によって、年金が止まってしまう場合があります。
この仕組みを「在職老齢年金」と言います。
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60~64歳の間とそれ以降で、
仕組みが違ってくるのですが、
ひとつ知って頂きたい基準が「28万円」です。

年金月額(年額の1/12)と給与額(賞与も含む)の合計額が、
月額で28万円を超えてくると年金に支給停止がかかり、
給与額が多い場合は、年金が全て止まってしまいます。

【年金事務所で相談を!】
日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

この仕組み、きちんと説明しようとするとかなり複雑なので、
ご自身が働きながら年金を受け取る場合は、
一度、年金事務所で相談されるのがよいかと思います。

基本的に在職老齢年金で支給停止が掛ると、
その金額は二度と戻ってきません。

年金自体は個々の考え方による部分が大きく、
「これが正解」というのがないとも言えます。
どう受け取るかは、自身でしっかり考える必要があります。

年金事務所でも様々なケースに合わせて、
相談に乗ってくれますので、
まずは自分の年金がどういう状況か把握することが大切です。

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中小企業の残業時の○○が大きく変わります!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

気づけば12月も中旬。
年内、やることをしっかりやりきって、
今年をきちんと締めくくりたいと思います。

【残業代の取扱いを御存知ですか?】
東京労働局 「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0139/1618/2013327144331.pdf

いわゆる残業時(1週40時間、1日8時間超え),は、
法律で決められた割増賃金の支払いが必要となります。
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意外と知られていないのが、月間で上記の残業
(法律的には時間外労働と言います)が、
月60時間を超えた場合の割増賃金です。

【中小企業の猶予が終了】
今年成立した「働き方改革関連法」の中で、
中小企業が猶予されていた60時間超えの割増賃金が、
改定されることが決まりました。

これまでは中小企業において、時間外労働を何時間したとしても、
1.25倍以上の給与を支払っていれば問題ありませんでしたが、
施行後は60時間を超えた場合、1.5倍以上の給与の支払いが必要となります。

たとえば時給1,000円の方。
これまでは何時間残業しても時給1,250円でよかったのが、
法改正に伴って60時間を超えて働く場合1,500円の時給になります。

タイミングとしては2023年4月1日となります。
今からですと、約4年半後には、
中小企業も長時間労働が大きなコストになり得ます。

【働き方改革=働かせ方改革】
このブログでも何度か触れていますが、
働き方改革は、各人の事情に合わせた働き方、
つまり『仕事中心→各人の生活中心』という考え方が、
根底にあります。

実際、中小企業に対しては厳しい局面ですが、
この考え方を実践していけるようにならなければ、
人手不足という問題が間違いなくやってくるでしょう。

上記の割増率の改定も、長時間労働がある会社に対して、
また「健康経営」を推し進める国の施策上の、
ある種のペナルティとも言えるでしょう。

これから長時間労働は多くのペナルティが
課されていくので、現状生じているのであれば、
抜本的に対策を考える必要性が出て来ます。

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農業経営者向けの研修講師を務めました!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

年末の処理と通常業務がごちゃ混ぜにやってきて、
気が抜けない状況が続きますが、
なんとか乗り切りたいと思います!!!

【農業事業者向けの研修】
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毎年、11~12月にかけて、
色々な研修講師を務めていますが、
今回は例年よりも多くの研修を担当しました。

どの会もしっかりと内容を作りこみますが、
特に参加者が多い研修会が、
県、JAバンク等が主催となる「法人化研修」です。

農業の法人が現在約2万と言われる中、
今後5万にしていくという目標の中、
社労士の立場で、説明をさせて頂きました。

【基本は雇用の初歩の確認】
法人化することで一番の変化は、
やはり社会保険への加入ということです。

農業は、小規模事業の場合、
労働保険、社会保険共に、
任意適用となっています。

しかし、農業に従事する方が、
そうした保険に入らないという理由はなく、
やはり原則として各種保険への加入は、
義務として考えるべきでしょう。

今回は人手不足、働き方改革などのワードを軸に、
法律的な枠組みはそれぞれあるとしても、
働きやすい環境づくりは喫緊の課題であると、
お伝えをさせて頂きました。

【一歩先を見据えた経営を】
今回お話をさせて頂く上で、ご紹介したのが、
『農業の「働き方改革」経営者向けガイド』です。

農業の「働き方改革」経営者向けガイド
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/attach/pdf/index-8.pdf

もはや業種にかかわらず、グローバル化の影響で、
これまでの延長線上のやり方では、
通用しなくなる可能性が高いです。

このガイドがでは、先進的な農業経営を紹介していますが、
これは単純な戦略というよりも、
生き残る為の必要な取り組みと考えられます。

私もこうした仕事に取り組む以上、
ただ法律を伝えるだけでなく、
実務に即した内容を伝えていきたいと思います。

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会社員の為の社会保障セミナーを開催します!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

忘年会のシーズンですが、今年は少なめ?
最近はお酒を飲むこと自体も少ないのですが、
その分食べて、太ってしまっているようです。。。

【山梨県社労士会で無料セミナーを行います】
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「会社員のための社会保障の仕組み」
○日時  平成31年2月17日(日)
     14:00~15:30(受付13:30~)
○会場  県立文学館 研修室(甲府市貢川1-5-35)
○受講料 無料

今年は社労士制度50周年記念という事で、
全国的に社労士会で色々な催しが行われており、
山梨会でも無料セミナーを行うこととなりました。

【意外と知らない制度はいっぱい?】
毎月給料から結構な金額の保険料を引かれていますが、
これがどんな時にどんな役に立つのか、
意外に知られていないのが実態です。

実際に社労士として会社の相談に乗る場合、
総務担当の方であっても基本的な質問は多く、
そうした業務に携わらない人は知らない事も多いでしょう。

そして、おそろしいのは知らなかった…という場合、
補償を受けられる立場にあっても、
そのまま何も受ける事なく過ごしてしまう事です。

【今回はこんなお話をします】
*病気やケガで会社を長く休んだら?
*会社を辞めたらその後の保障は?
*万が一のことがあったら残された家族は?

今はスマートフォンがあるので、
色々な情報が入ってきやすくもありますが、
やはり専門家の話で聞いておくのは大切と思います。

会社員の社会保障について、
あまり聞く機会がないと思いますので、
ご興味がある方はお気軽にご参加下さい!

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労務管理に一歩差がつくポッドキャスト!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

早くも12月ですね!
既に来年の予定を睨みつつ、、
年内もやることをきちんとやりたいと思います。

【弁護士 岸田鑑彦先生のポッドキャスト】
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先日、山梨社労士会に研修講師としてお招きした、
岸田鑑彦弁護士が、その時の懇親会で
「私もポッドキャストを始めたんです」とおっしゃっていました。

その内容がこちら!
岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』


【実務に強い弁護士のお話!】
先日の山梨会の研修でも、非常によかった、
という声が多かったのですが、
それはやはり「実務に直結するから」でしょう。

先生が所属する杜若経営法律事務所は、
向井蘭弁護士も同じく非常に人気で、
山梨会の研修も、初動対応についてお話頂きました。

【トラブルを起こさない為の「予防」が一番!】
社労士が労務管理において助言する一番の理由は
「労務トラブルが起きない為の予防」だと、
個人的には考えています。

問題が起きてから対処するというのでは、
今の時代、非常にコストや時間が掛る上に、
最悪の場合、経営問題にまで発展します。

出来る限り、制度上で基礎作りをしておけば、
いざ問題が起こった時にも、
対応は最小限で済む可能性が高くなります。

岸田先生も「誤った対応をしてほしくない、
という想いでお話させて頂いている」
という趣旨のことをおっしゃっていました。

出来る限り、こういった情報を有効にとらえ、
労使問題が起きづらい環境づくりをしていくことが、
非常に大切だと考えます。

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農業関係の研修講師を務めました。

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

度々書いていますが、スタッドレスタイヤにしないと、
と思いながら、中々時間が取れず。。。
今冬の雪はどうなんでしょうか??

【研修講師を務めました!】
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この時期は、各団体等で研修会が行われる事が多く、
この秋も色々なところで研修会講師を務めております。

今年は「働き方改革関連法」が成立したこともあり、
その関係のお話をさせて頂く機会が多く、
来年に入ってからも、その関係の御依頼を頂いています。

先日は、日本金融政策公庫 農林水産事業様で
『どうなる?今後の農業の雇用!?
~働き方改革、外国人受け入れなど~」という内容。

また続いて、JAバンク山梨(J-PAO)様で
『雇用管理と人材育成]』という内容で、
講師を務めさせて頂きました。

【最近、講師として感じる事】
今回の内容は、ワーク的な内容も含めてでした。
このところ、昨年度の研修内容など見直して、
色々と考える事も出て来ました。

法律関係なので、やはり伝えるべきことは伝えるのですが、
それが実務の中でどう作用するのかを、
参加者と一緒に考えるような内容とすること。

やはり教科書的な内容は、ある意味、
本を読んだりすれば学習できますが、
実務でどんなことが起きているかをお伝えしないと、
研修会の意味が薄まるように思っています。

【社内研修も実施します!】
今年も複数の事業所様から、
社内研修をしてほしいという要望があり、
そうした対応もさせて頂いております。

・社内で労働法の浸透が進まない
・管理職が管理業務を出来ない
・社会保険などの制度説明をしてほしい

こうした内容は、これまで弊社でも得意として
取り組んでいる内容ですので、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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お客様からの質問

労災保険の加入手続きは?~入社時の保険加入の基準は?⑤~

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

忘年会のシーズンに入り、
飲む機会が増えていますが、
気をつけないとすぐに体重が…。

【労災保険の加入は少し難解?】
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厚生労働省 労働保険の成立手続
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm

実際手続きをしてみると流れが分かりますが、
資料などを読むだけだと、労災保険は、
なんとなく分かりづらいように感じます。

労災保険の中にも様々な制度がありますが、
今回は最も一般的な一元適用事業について
見ていきたいと思います。

【一元適用事業とは??】
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の
申告・納付等に関して両保険を一元的に取り扱う事業です。

この説明だけを読むと、よくわかりませんが(笑)、
雇用保険と労災保険は制度が別でありながら、、
原則として保険料の清算を同時期に、同じ様式で行います。

業種によっては、労災保険と雇用保険を分けて
清算するものもありますが(二元適用事業)、
一元適用事業の場合、合わせて清算します。

【労災保険の手続きと流れ】
労災保険の適用事業になった、つまり従業員を雇用し、
その雇用した日の翌日から起算して10日以内に、
所轄の労働基準監督署へ「保険関係成立届」を申請します。

その際、「概算保険料申告書」で、
今年度の保険料の見込み額(概算額)を、
国に届出し、保険料を納めます。

労災保険は他の保険と異なり、個々の従業員を届出せず、
成立届等の手続きが完了していれば、
雇用する従業員への労災保険が適用となります。

その為、例えば一日限りのアルバイトなどであっても、
雇用関係が認められば、その日に労災事故があっても、
補償の対象となります。

労災事故が起きると、原則的には雇用主に対して
全補償の責任が生じます。
雇用をする場合、必ず手続きをしてください。

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社会保険労務士 中村仁

山梨県南巨摩郡身延町の社会保険労務士法人シャイン 代表社員の中村 仁です。

弊所は『対応スピード』『顔を合わせるお付き合い』『わかりやすさ』にこだわって、お客様にの立場で御相談対応致します。

お問合せはこちらから。

〒409-2523
山梨県南巨摩郡身延町波木井1372
TEL:0556-62-2710
FAX:0556-62-3620

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山梨県峡南地域【身延町、南部町、富士川町、市川三郷町、早川町】、静岡県東部【富士市、富士宮市】を中心に対応しています。